TOP > お役立ち情報 > 身近な疑問にお答えします 01

 従業員の交通事故

「従業員がバイクで配達途中に事故を起こしてしまいました。賠償金は経費として認められますか?」


個人事業者が従業員の業務上の事故により損害賠償金を支払った場合には、故意又は重大な過失がなければ、必要経費とみなされます。

また、賠償金の金額が高額になり分割で支払うとなった場合には、総額を一括して未払い金に計上するのではなく、支払期日ごとに、金額を必要経費として算入することになっています。

 妻同伴の接待ゴルフ


「得意先との接待ゴルフに妻を同伴した場合、妻の費用は交際費になりますか?」


交際費は、特定の取引先や事業に関係のある者に対して、支出する接待費や供応費や贈答費等が該当します。

事業に関係のある者とは直接取引関係にある者意外に、間接的にその会社と利害関係にある者、その会社の役員や従業員、株主等も含むと考えられています。

従って会社の経営とは直接関係ないとはいえ、接待役として奥さんを同伴したとしても、その費用を交際費とすることは問題ありません。

但し、頻繁に行われていて会社の接待か個人的な娯楽の区別がつかないと問題になります。
節度ある判断基準が必要です。

 領収書の日付と宛名

「日付のない領収書や、上様宛の領収書は認められますか?」


これらの領収書が出てきても税務署で認められません。

理由としては、

 @宛名が上様となっている領収書は、実際の支払者の確認ができない。

 A日付のない領収書は、実際の支払日の確認ができない。

その他、領収書発行者の住所や屋号、電話番号などが記載されていないもの、店の印鑑に三文判が押されているものなどは、いくらでも領収書を量産できるわけですから、税務署もピリピリ反応するわけです。

この場合、その店が実際にある店かどうか調査されますが、実在しないとなると、損金否認に加えて、重加算税などの余計なペナルティがかかってしまいます。


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