TOP > お役立ち情報 > 身近な疑問にお答えします 02

 棚卸し資産の家事消費

「仕事場の冷蔵庫のビールを呑んでしまった場合、同業者に売価の70%で計上しなければならないと言われたのですが、本当ですか?」


事業用の棚卸し資産を家事の為に消費した場合には、販売価格の70%を売上高として収入金額に計上しなければなりません。

しかし飲食店が仕入れているビール等は、事業者以外の方が購入する金額とほぼ同じ価格であり、事業用の仕入れに、家事分が混在することもあるかと思われます。

ですから、自家消費分の仕入れは仕入価格から排除し、売上に計上しない方法が望ましいと思います。

使用人の原付免許取得


「当店では出前をしているのですが、原付を使いたい為使用人に取得させた免許の費用は必要経費にできるのですか? たまに手伝ってくれる息子についてはどうなのでしょうか?」


一般的に、事業主や使用人が業務を行っていくうえで必要な、技術や知識を身につける為に必要な費用は必要経費となります。

ですから、免許取得は業務を行う上で直接必要な事だと思われますので、費用を負担したのであれば、必要経費にできると思われます。

使用人には、事業専従者も含まれているのですが、学生などで休みの日だけ手伝うといった程度の親族は含まれません。

たまに手伝ってくれる息子さんの、免許取得費用を負担したとしても、必要経費としては認められません。

 役員でのゴルフコンペ

「売上目標達成の記念に役員ゴルフコンペを開催しようと思いますが、その費用を会社負担にすることができますか?」


役員だけを対象にしたゴルフコンペ等は、

  『社員の公平を欠く』
  『役員の娯楽という意味合いが強くなる』

等の理由から、損金にすることは出来ません。
かかった費用は役員に対する賞与とみなされ、源泉徴収の対象となります。

社員を対象としていれば、福利厚生費で処理できますが、あまり高額ですと、給与とみなされ、やはり源泉徴収の対象となってしまいます。

 次へ    お役立ち情報MENUへ戻る

<PR>


|| TOP || お役立ち情報 || 個人情報の取り扱い || 相互リンクについて || リンク集 || サイト運営者 || サイトマップ || 

<免責事項> 当サイトおよび関連するページの閲覧情報の利用は、自己責任でお願いいたします。利用によって生じた損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

 

  プラスマネジメント株式会社 らくらく経理事務プロジェクトチーム  ©2007 Plus-Management Co.,Ltd. All rights reserved.

inserted by FC2 system