TOP > お役立ち情報 > 身近な疑問にお答えします 03

 医療費控除(1)

「病気治療の為、昨年と今年にまたがって入院しました。費用は一部を12月に支払い、残りを今年1月に支払いました。今年の分の入院費を昨年分に含めて医療費控除を受けられるのでしょうか?」


医療費控除の対象になる医療費は、その年に実際に支払った金額だけとなります。

控除を受けようとする年の1月1日から12月31日までの期日です。

ですから、たとえ医師等から診療を受けたのは控除を受けようとする年であったとしても、実際支払ったのが翌年であれば、その年の医療費控除の対象にはできないということになってしまいます。

今年支払った医療費を、昨年の医療費に合算することはできません。

 医療費控除(2)


「医療費の領収書を保存していなかったのですが、健康保険組合から「医療費のお知らせ」が届き、自己負担額が10万円を超えていました。領収書がなくても控除はできますか?」


医療費控除を受けるには、必ず領収書でなくてはなりません。

健康保険組合が交付している「医療費のお知らせ」は健康保険などを使って治療した組合員に対し、医療費の節約や医療機関の不正請求のチェックなどを目的として通知をしている書類となります。
ですから、領収書扱いにはならないのです。

どうしても、控除を受けたい場合には、医師等から領収書を再発行してもらう必要があります。

 医療費控除(3)

「今年の医療費で、海外勤務中のものが25万円、帰国後日本国内のものが10万円くらいあります。この場合、医療費控除の対象になる金額はいくらになるのでしょうか?」


医療費控除の適用が受けられる人は、居住者に限られています。

一年のうちに居住者期間と非居住者期間がある場合には、居住者期間内に支払った医療費だけが医療費控除の対象となります。

ですから、海外勤務中は非居住者となり、帰国後は居住者になりますので、帰国後の医療費十万円だけが、医療費控除の対象になります。

また、海外旅行等の一時的な出国の際に海外で支払った医療費は控除にできます。支払をした日の外国為替相場で円換算となります。

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