TOP > お役立ち情報 > 身近な疑問にお答えします 05

 事務所の盗難被害

「先日、事務所に泥棒が入り現金が盗まれてしまいました。この損失は事業所得の必要経費にできるのでしょうか?」


事業用の固定資産について損失を受けた場合は、資産損失として必要経費になるという規定があります。

現金に関しては、災害・盗難・横領が原因の場合は、雑損控除の対象となります。
しかし、事業に直接関係する資産の損失は、事業所得の計算の中で処理するのが合理的と
考えられますので、事業用の現金の損失であるということが明らかな場合には、必要経費にして
構わないと思われます。

なお、詐欺や脅迫の場合には雑損控除は受けられません。
 

 青色事業専従者


「私の妻は、青色事業専従者なのですが、病気の為3ヶ月間事業に従事できませんでした。この間にも妻に給与を支払った場合、事業所得の必要経費にできますか?」


青色事業専従者への給与を必要経費に算入するためには、給与金額が次のことに照らして労務の対価として相当と認められなくてはなりません。

  ・その労務に従事した期間
  ・労務の性質とその提供の程度
  ・その事業の種類と規模
  ・その事業や規模が似ているものが支払っている状況
  ・その他一定の状況

となりますので、全く事業に従事していない期間に支払った専従者給与は、労働の対価とは認められませんので、必要経費にはできないのです。
 
 

 海外での医療費

今年の医療費で、海外勤務中のものが二十五万円、帰国後日本国内のものが十万円くらいあります。この場合、医療費控除の対象になる金額はいくらになるのでしょうか?

 
医療費控除の適用が受けられる人は、居住者に限られています。
 
一年のうちに居住者期間と非居住者期間がある場合には、居住者期間内に支払った医療費だけが医療費控除の対象となります。
 
ですから、海外勤務中は非居住者となり、帰国後は居住者になりますので、帰国後の医療費十万円だけが、医療費控除の対象になります。
 
また、海外旅行等の一時的な出国の際に海外で支払った医療費は控除にできます。支払をした日の外国為替相場で円換算となります。

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