TOP > お役立ち情報 > 身近な疑問にお答えします 06

 業務用の自動車購入

 
業務用の自動車を購入したのですが、その際かかった諸費用は、車の所得価額に含めていいのでしょうか?
 

自動車取得税・自動車重量税・自動車税・自動車損害賠償責任保険は所有することによって支払う事後的な費用と考えられるので、取得価額には含めず、必要経費にします。
 
車検登録費用・車庫証明費用は取得価額に含めるかどうかは納税者が選択できることになっています。
 
ステレオ・エアコンは、自動車に取り付けてはじめてその機能を発揮するものなので、自動車の取得価額に含めます。
 

 親族の医療費控除

 
兄と同居している母親が入院しました。 私も入院費を一部負担したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
 
 

医療費控除というのは、自分や自分と生計をともにする親族のための医療費を支払った場合にだけ受けられることになっています。
 
ただし、同居していない親族でも、生活費の送金が常に行われているような状況であれば生計をともすると考えられます。

 
ですから、お兄様がお母様の生活費をすべて負担しており、今回入院費を一部負担したというだけでは、医療費控除の対象にはできないということになります。
 

 妻が懸賞に当選しました

 
妻が、某メーカのクイズの懸賞に当選して120万円の現金振込がありました。この場合、確定申告は必要でしょうか。また控除対象配偶者にどのような影響があるのでしょうか。
 

この懸賞金ですが一時所得として課税対象になります。この場合の一時所得の金額は35万円です。但し、ご主人の年末調整時等における配偶者特別控除はこの所得金額分だけ減額されます。
 
なお、奥さんにこれ以外の所得がなければ当該所得金額が38万円以下ですので確定申告の義務はありませんが、当該某メーカから源泉所得税を差し引いて振り込まれているようでしたら、確定申告をすれば所得税が還付されます。但し、この場合メーカから交付された源泉徴収票の添付が必要です。
 

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