従業員の保険料負担
|
|
本来、従業員が負担しなければならない健康保険や雇用保険を支払っています。この保険料は経費にしてもよいのでしょうか?
|
|
法律で従業員が負担することになっている社会保険料の全部または一部を、雇用主が負担した場合、従業員への給与の支給があったものとして、事業所得上の必要経費となります。
この場合は、事業主が負担した保険料は、従業員の給与の収入金額に含めなくてはなりませんが、同時に社会保険料控除の対象にもなりますので留意が必要です。
なお当然ながら、会社が義務を負う社会保険料の法定負担額は、事業所得の必要経費に算入されます。また、その保険料相当額は、従業員の給与にはなりません。
また、会社が支払う社会保険料については、当月分を翌月末に支払いますので決算月の分を未払金として経費に計上することができます。
但し、ここで経費として未払金として計上できるのは、会社負担分だけとなりますので注意が必要です。
|
従業員の大学の学費は経費になるか?
|
|
従業員がこの春より、大学の夜間部に通っています。私立大学のため従業員の負担も大きく、授業料の一部を事業主の私が負担することになりました。この場合、大学の授業料負担額は、学資金として非課税になりますか?
|
|
大学に進学するというような場合、使用人の修学のために支給する学資金は、原則として使用人への給与として課税することになっています。
但し、例外として、使用者(事業主)が業務上の必要性から、使用人の職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許・資格を取得させるための研修会・講習会などの出席費用や大学などの聴講費用、高等学校など学校教育法による学校(大学と高等専門学校は除かれます)に在籍する使用人に支給する修学のための費用であれば非課税になる場合もあります。
|
社長への資金の貸与
|
|
社長が新たに別の事業を開始することになり、そのための資金の貸付を行いました。社長の意向で無利息での貸付となっていますが税務上の問題はないのでしょうか?
|
|
会社が役員への金銭などの貸付を行った場合、まず合理的な貸付利率により計算した利息額や返済期限を記述した契約書を交わすことが大切です。
そしてその契約に基づき利息をその役員さんからきちんと受け取るようにしなければなりません。もし受け取らない場合は、適正な利息との差額分が給与とみなされる場合もあり注意が必要です。
適正な利率という判断基準は、金融機関からの借り入れの場合は、その支払うべき利率を、これ以外の場合は貸付を行った年の前年11月末の公定歩合+4パーセントを加えた利率が一般的に適用されます。
|
|
次へ お役立ち情報MENUへ戻る
|
|
<PR>
|
|
|