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妻の内職による収入

 
妻が内職により約100万円の収入があります。配偶者控除を受けることはできるでしょうか?

 

内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得または雑所得となります。

内職などの収入が103万円以下でほかに所得がなければ、奥様に所得税もかかりませんし、配偶者控除も受けることができます。

家内労働者(いわゆる内職をしている人)には所得計算の特例があり、実際にかかった経費が65万円に満たない場合でも、65万円を必要経費に参入することができます。

但し、もし他に給与所得がある場合は、当然ながらその給与の給与所得控除相当額は差し引いた金額が限度となりますので注意が必要です。  
 

詐欺の被害
 
個人的に詐欺の被害にあってしまい大きな損害を受けました。
これを雑損控除の対象として申告することはできますか?
 
雑損控除とは、災害・盗難・横領などにより、生活に必要な資産に損害が出た場合に、それに応じた金額が控除されるものです。
 
対象となるのは、震災、風水害など自然現象の異変による災害、火災、火薬類爆発での被害、盗難・横領の被害、害虫などによる災害の被害額が対象となっていますので、詐欺や脅迫などによる被害額は残念ながら雑損控除の対象にはなりません。
 
ちなみに災害により損害を受けた場合ですが、こちらは災害減免法による減免と、この雑損控除とのどちらか有利な方を選択できます。
 
また損害額は、損害のあった時の時価で計算し、損失の金額は保険金などで補填される金額を除くことになっています。
 
 定期健康診断と人間ドックの費用
 
社内規程にて決められた健康管理を目的として実施している定期健康診断や35歳以上の人間ドックで会社負担している費用は、給与等として課税すべきですか?
 
結論から申し上げると、給与等として課税する必要はありません。
 
役員や特定の地位にある一部の人だけを対象としてその費用を負担するような場合には、課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者はすべて検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者のすべてを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
 

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