ネットショップの収入と配偶者控除
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サラリーマンの妻で扶養に入っていますが、昨年より、ネットショップを始めました。青色申告をしようと思い開業届けを出してしまいましたが、所得が38万円以下であれば、従来通り配偶者控除は受けられますか?
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生計を一にする(生活費を共にする)配偶者の一年間の所得38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。開業届けを提出したか否かとは直接関係はありません。
また、保険に関しても、政府管掌健康保険の場合、被扶養者となりうる個人事業主の収入に関しては事業経費を差し引いた金額が130万円未満であればよいことになっています。
但し、ご主人が加入されている健康保険が組合管掌等の場合、特別な規定がある場合も考えられますので一応確認が必要です。
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自家用車での通院費用
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自家用車で病院へ通院していましたが、ガソリン代や病院の駐車場の料金を、医療費控除の対象として加えても問題ないですか?
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医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
従って、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
但し、急病により、タクシーを利用して入院した場合などは、そのタクシー代は、医療費控除の対象になります。タクシー代については、一般的にはそのすべての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、病状からみて急を要する場合で、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。
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妻子のみが居住するマイホームの売却
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妻子のみが居住している地元のマイホームを売却する事になりました。所有者である私は、現在、単身で東京都内に居住していますが、所得控除などは受けられますか?
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マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高三千万円まで控除ができる特例があります。
この特例は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
但し、本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合などは、本人が住んでいなくても妻や子供が住んでいる家屋であれば、特例を受けることができます。
なお、家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
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