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 外国人の雇用

 
外国人を雇用する場合、特別な届けなどはしなくても良いですか?
 

昨年の十月からの雇用対策法により、外国人を雇用する場合、氏名、在留資格、在留期間などを届けなければならなくなりました。不法就労の状態で雇用した事業主には罰則が課せられますので注意が必要です。
 
給与支払いに関しては、居住者の場合は、日本人と同様の源泉徴収、年末調整を行いますが、非居住者の場合は、原則として給与等の支払額の20%を源泉徴収し、年末調整は行う必要はありません。ただし、日本との間で租税条約を締結している国もしくは地域の労働者の場合は、一定の要件を満たせば課税が免除もしくは軽減される場合もあります。
 
外国人であっても、労働基準法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、最低賃金法などの日本の法律がすべて適用されますのでご注意ください。

 社員へ商品券や記念品の支給
 
成績優秀な社員へ商品券や記念品の支給をしようと思います。
この場合は課税しなくても良いでしょうか?

 
商品券などは、購入価額と換金価額が殆ど同じで換金性が高く現金に準ずるものとみなされますので給与所得として課税する必要があります。
 
また、記念品の場合は、売却性、換金性がなく、会社として選定した(社員に自由に選択させる場合を除く)、金額が多額にならないものは、現金による手当てとはならないため、一般的に課税する必要はありません。
 
但し、記念品となる品物を自由に選択できるようにした場合は、使用者から支給された金額で購入したものと同様の効果が認められ、記念品の金額の大小に関わらず、給与等として課税することになりますので留意が必要です。
 
 共同の事務所での償却資産

知人の会社と同居している事務所で、共同で利用するコピー機を購入しました。
両社で折半にした場合、10万円未満なので消耗品費とできますか?

共同の事務所を営む個人事業主が折半で什器や事務機などを購入した場合、減価償却の判断は、各個人事業主ごとに行われますので、結論としては10万円未満であれば、消耗品費として全額必要経費として算入できます。
 
この判断は、償却資産税の際にも適用されます。

償却資産税の評価額の合計が150万円かどうかも同様ですので、二人の共同事務所の場合、300万円近い物品を折半で購入しても償却資産税は課税されません。

購入金額が安く済むうえ、大きな節税対策にもなります
 

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