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 貸倒損失の判断

 
取引先が経営が厳しいようで、代金を支払ってもらえません。当方で回収不能と判断して貸倒損失を計上することはできますか?
 

単純に「取引先と連絡が取れない」「取引先の社長が逃げてしまった」などの理由だけでは、貸倒損失としては計上できません。

どうしても支払ってもらえない状況を客観的に認められる必要があります。自己破産、会社更生法、民事再生法など法的に回収不能となれば問題ありません。

以前から継続的な取引をしている取引先の場合は、一般的に債権回収不能となって取引きを停止してから、一年以上経過していれば、貸倒損失として認められます。

また、少額の場合、例えば大阪の個人事業主が東京の取引先へ催促したが報酬を支払ってもらえない場合など、取立てのための費用(例えば交通費など)が上回れば、貸倒損失として認められます。 

 親族(親)から事業資金
 
親族(親)から事業資金の提供を受けました。贈与税がかかるのではないかと心配です。どのようなことに注意が必要ですか?
 
提供を受けた資金が贈与か借り入れかが、曖昧な場合も多いかと思います。借り入れのつもりで多額の贈与税を取られてしまった例もあります。

贈与税には、110万円の基礎控除がありますので年間110万円以内であれば、贈与税がかかりません。この基礎控除を利用し、複数年での贈与にすることをお勧めします。

また、65歳以上の親が20歳以上の子供に贈与する場合、2,500万円迄贈与税がかからない相続時精算課税制度もあります。

提供を受けた資金が借り入れであれば、贈与とみなされないように、借用証や金銭消費貸借契約書をつくり、契約に従って利子を支払っていれば贈与としてみなされることはありません。
 従業員のレクレーション旅行


従業員へ会社負担でレクレーションのための旅行を計画しています。研修としたほうが給与として課税されないと聞いたのですが、本当ですか?

レクレーション目的であったとしても、旅行の期間が原則4泊5日以内であり、旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であれば、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

海外旅行の場合にも現地での宿泊が4泊5日以内であれば認められます。その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であることが前提です。

もし、これに該当しない場合は、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

また、会社の業務を行うために直接必要な場合には、研修旅行としてその費用は給与としては課税されません。

その場合は、同業者団体の主催する観光旅行を目的とした団体旅行や旅行の斡旋業者などが主催する団体旅行は認められませんので注意が必要です。

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