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 自動車の買い替え

 
事業用の自動車の買い替えを予定しています。税金面で有利な購入方法はありますか?
 

帳簿上の金額が50万円の車両があるとします。
 
現在所有している下取車の見積額が40万円だった場合、譲渡損失は差し引きで10万円となります。
  
この場合、もし可能であれば、自動車ディーラーの営業マンにお願いをして、下取り額を10万円にしてもらい、新車値引きに30万円を上乗せしてもらうことができれば、譲渡損失が40万円になり、ほかの所得と損益通算できる額が大きくなり、結果として納税額が減少します。
 
このように、損益通算のポイントで見ると、事業用車両の買い替えの場合には、下取り価格を安くして、新規購入車両の値引き額を大きくしてもらうと節税につながります。

 従業員の交通反則金の負担

 
運送会社ですが、従業員が配送中に駐車違反をとられ、交通反則金が科せられました。これを全額会社で負担することにしました。このとき、この交通反則金は経理上どのように取り扱われるでしょうか?
 

法人が役員や従業員に対して課された罰金等を支払った場合には、その罰金等が業務遂行に関連するものであれば損金不算入、そうで無い場合には給与として取り扱われることになっています。
 
業務時間内の仕事中での駐車違反ということで、従業員のモチベーション低下を防ぐ意味でも会社負担とされる場合も多いかと思います。
 
今回の場合、従業員の業務中にかかる罰金ですから、会社の所得金額の計算上、損金不算入となります。もし、業務とは関係ないまったくの個人的なものだった場合は、当然、その人に対する給与として取り扱われ、源泉徴収の対象になります。

 役員昇進者の労務関係
 
当社の従業員だった人を今回の4月の人事で役員に昇進させる事にしました。
労働保険や社会保険関係でどのような手続きが必要ですか?
 
労働保険に関しては、原則として役員は対象外となりますが、雇用保険に関しては、取締役であっても同時に会社の従業員として就労実態に照らし合わせて、労働者的な性格が強く雇用関係が認められる場合には被保険者とすることができます。
 
その際には、兼務役員雇用実態証明書を管轄のハローワークに提出しなければなりません。
 
労災保険については、特別な手続きは不要です。また、社会保険については、社会保険上の被保険者は適用事業所に使用されるものになっており、役員についても被保険者となります。
 
兼務役員の場合、役員報酬と給与額の合算額が報酬月収となります。合算額が支払わられることによって随時改定の要件に該当した場合には、月額変更届が必要になります。
 

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