レクレーションの経費
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毎年、年末に社員への福利厚生の一環として、ボーリング大会を実施しています。
このレクレーションでかかる経費と賞品を全額会社で負担していますが税法上は?
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税務上では、ボーリング大会など社内レクレーションにかかる経費は、福利厚生費として
差し支えありません。
但し、優勝者への高額な賞品(一般的に5,000円以上であったり、換金性のある商品券など)や
社会通念上、度を越えた豪華な食事等については、給与課税となることもありますので注意が必要です。
レクレーションに参加できなかった社員や役員へその参加に替えて金銭を支給した場合は、全員に
対して給与課税の問題がおこります。
また、社員は参加せず役員だけの行事となる場合も役員に対して課税義務が発生します。
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社葬の経費負担
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当社の社長が亡くなりました。会社の創業、発展に大いに貢献があったので、葬儀は社葬で行いました。香典収入は誰のものとすべきですか。また、葬儀等の全ての費用は会社の経費として認められますか?
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香典は、遺族の収入とした場合は遺族のもの、会社の収入とした場合は会社のものとなります。
本来、香典は、故人に供えられたものです。従って、遺族の収入となるのが原則ですが、遺族と会社の話し合いによりこれを会社の収入とした場合には、税務がこれを妨げるものではありません。
社葬の費用については、会社としての儀式に通常必要な金額のみが、限定的に経費として認められることになっています。告別式という儀式の費用は、社葬そのものですから経費として認められますが、それ以外の火葬場の使用料や位牌の購入費用などは個人負担となります。
控除できる葬儀費用は、正しくは葬儀までであって、仏事は対象となりません。したがって通夜、告別式の費用までは大丈夫ですが、四十九日の法要の費用は対象となりません。
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失業中の申告
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長年勤めていた会社から解雇となってしまい、その後なかなか仕事が見つかっていません。
昨年の収入は、失業保険と友人からのカンパ、そして所得保険補填金のみですが、
申告の必要はありますか?
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失業保険は、雇用保険法により非課税とされています。また、友人からのカンパは贈与ですので、課税されるなら贈与税ですが、一年間に受けた金額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税の対象にはなりません。所得補償保険金も非課税所得とされています。
ただし、その年度に特技を生かしミュージシャン活動などで収入を得た場合などは、雑所得となりますので、
確定申告をする際には必要経費を控除した残額が申告の対象とされます。
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