決算書類の保管期間
|
|
青色申告を行っている個人事業主です。3年程度で決算書類などを全て破棄してしまっていますが問題ありますでしょうか?
|
|
青色申告の個人事業者については所得税法で7年間帳簿書類を保存しなければならないと定められています。現金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などが対象になりますので、必ず保管するようにしてください。
特に決算書類などは、申告時期が終われば関係ないということではなく、自社の実績を分析する重要な証跡にもなりますのである程度長期間保管することをお奨めします。
見積書、注文書、納品書、送付状なども5年間は保存するようにしてください。
|
株主優待の取り扱い
|
|
某食品会社の上場株式を所有しており、株主優待として自社製品3万円分の引換券が送られてきました。所得税法上では配当所得になるのでしょうか?
|
|
株主優待券など経済的な利益を得た場合には雑所得となり、配当所得にはなりません。
雑所得となりますので厳密にいいますと、確定申告が必要となります。
ただし、サラリーマンなど給与所得以外の所得がない等の場合には、その優待券等の評価額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
|
法改正による金利の引き下げ
|
|
貸金業法の改正により、現在、契約している業者より、新規契約の金利引き下げの通知が届きましたが、改正前に借り入れした人には、適用されないのでしょうか?
|
|
2010年6月18日の改正より前に締結した既存の貸付けの契約については、金利は下がりません。
改正日以降、新たに結んだ貸付けの契約については、利息制限法の金利(貸付け額に応じて15〜20%)が上限金利となります。
また、新たに締結された契約の延滞による損害賠償額も利息制限法の上限金利の20%が上限になります。改正日前に締結された契約の延滞利息については従前の金利が適用されます。
|
|
次へ お役立ち情報MENUへ戻る
|
|
<PR>
|
|
|