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 電子契約書の印紙
 
請負による契約書を電子データで取り交わしました。印紙はどの ように貼れば良いのでしょうか?
 
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の 整備に関する法律」というものがあって、電子データを利用した契約 にも法的有効性が認められていて、電子データのやりとりによる契約 については、印紙税面での不課税文書とされています。
 
印紙税の課税対象は「紙文書」に限定され、今回のような電子契約書 には印紙税の課税義務がありませんので、印紙も貼る必要(物理的に 貼れませんが・・・)はありません。
 
 古い土地の相続税


15年前に亡くなった父の名義のまま放置されていた土地を売却することになりました。司法書士に相談したところ相続をしないといけないと言われましたが相続税はどのようになりますか?


売却をするためには名義を書き換える必要があります。

相続の場合の税金ですが相続税は、亡くなった人の所有する財産について亡くなった日現在の時価で評価して課税されます。遺産を分割した時期は関係ありません。

但し、すべての国税には7年という時効がありますのでこれを過ぎれば課税されることはありません。
 

 自己啓発の教材費の取扱い

自己啓発の目的でビジネス・スキルアップの教材を30万円で購入しました。会社の経費にしたく、資産として減価償却費で落すことはできるでしょうか?


この手の教育教材は、通常、高額なので、何とか経費で落したいと思われる方も多いかと思いますが、購入された教材を減価償却資産の対象とするのは一般的に難しいです。個人の能力開発の目的であって、事業に「直接必要なもの」とは言えないからです。

また、資格取得のための教材も、原則的には経費になりません。資格は、個人に帰属(一身専属性)してしまうものとみなされます。

ただし仕事をする上で必要な資格やノウハウを習得しようとするものであれば経費として認められる場合もあります。
 

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