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 息子への自動車の名義変更
 
離れて暮らす息子に自動車の名義を変更する場合、親子間でも贈与税が
課されるのでしょうか?

 
親子間であっても財産の名義変更があった場合には、相続税法上の規定により贈与税が課されます。

この贈与税は、当該自動車の名義の書き換えがあった時の価格により、当該贈与を受けた人に贈与税が課されます。

また、当該贈与税にかかる基礎控除額が110万円となっていますので、当該自動車の其の時の査定価格が110万円以内であれば申告の必要はありません。
 
 うちわは広告宣伝費?


中小企業を経営しております。この夏、取引各社にうちわを配ろうと考えていますが、これは交際費ですか? 広告宣伝費で処理できないでしょうか?


カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい 等の小額の物品を多数の者に配布することを目的とし、主として広告宣伝的効果 を意図していれば交際費ではなく広告宣伝費とすることが可能です。

ということは、筆記具やタオル等に社名を 入れたような場合も、小額で、かつ、広告宣伝を意図していることになるので、広告宣伝費としても問題ないでしょう。概ね、単価が3,000円以下であれば、広告 宣伝費として処理しても大きな問題にはならないといわれています。

例えば取引先のスタッフ等への取引の謝礼 は現金だと交際費になりますが、小額物品で渡して目的が販売促進や広告宣伝と見ることができれば広告宣伝費処理も可能となります。でも、金額が3,000円以下 であってもお土産として渡したり、商品券 や旅行券、ビール券、図書券、ゴルフ ボールを手渡してしまうと、販売促進や 広告宣伝の意図とは見なされず交際費の処理をしなければなりません。

どのような目的で、誰にいくらの物品を渡すのかを注意しましょう。

 
 書き損じの領収書の処理


商店街で文具を販売しています。お客様には領収書を発行していますが、
よく書き損じをして領収書を捨ててしまいます。ちょっと心配なんですが、大丈夫でしょうか?
 


通常
領収書は、枚目が、2枚目は自社用控になっていると思います。 書き損じた場合の処理として一枚目を捨てるとしましう。

.でもこれは書き損じなので売上計上 はしていません。でもこれが書き損じだという証拠も残っていません。税務調査ではまず疑われるケースです。

では、1枚目も2枚目も捨てたとしましょう。連番処理している領収書が中抜けになります。これが書き損じだということをどうやって税務調査官に説明できますか?まずもって信用性はゼロです。

領収書の破棄によって、売上を計上しないケースは多々あります。

書き損じ領収書を捨ててしまうと、「書き損じ」なのか「不正をしたのか」が判断できません。疑いの目が強くなってしまいます。印象も悪いです。

書き損じた部分は捨てるのではなく×印等を付して「控えも客用も」そのまま残すのです。これだけで、調査官に与える印象が全く変わります。
 

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