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 印紙税について


何気なく貼っている印紙・・・なぜ印紙を貼るかわかりますか?

印紙税とは?

契約書や領収書など印紙税法で定められた一定の課税文書に課せられる国税です。
これらの文書は、経済的な取引の結果、作成されるものですから、そこには税金を負担するだけの 能力があると判断され、課税されるわけです。

■印紙を貼り忘れたら?

印紙を貼らなければならない課税文書に貼っていないことが判明した場合は、その印紙税額とその 額の2倍との合計金額(本来の3倍の額)の過怠税がかかるため、注意が必要です。
但し、後で気がついて申告した場合には、印紙額とその印紙額の10%の追徴課税で済みます。

又、印紙を貼っていてもそれに消印がなければやはり印紙の額面相当額の過怠税がかかってしまい ます。
故意に印紙を貼らなかった場合には、「1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金」となってしまい ますので、十分ご注意下さい。

間違って貼ってしまったら?

印紙を貼らなくてもいい文書に貼ってしまったり、決められた金額以上の印紙を貼ってしまった場合は、 税務署に申告すれば印紙が戻ってきます。

その場合は、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出します。

収入印紙を交換したい場合には?

未使用の収入印紙は、最寄の郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
なお、郵便局で交換する場合には、 収入印紙1枚につき、5円の手数料がかかってしまいます。

頻繁に使われることもある印紙税。金額の間違い・貼り忘れには十分ご注意しましょうね。

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