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 福利厚生費を上手に使おう−食事代−


社員やアルバイトに対して食事を支給するという会社は少なくないかと思われます。

この場合、支給する食事代の会社負担分が月額3,500円以下で、かつ従業員が食事代の50%以上を負担していれば、その食事代は福利厚生費として処理ができます。

但し、食事は現物支給であることが必要で、食事手当として現金を支給してしまうと、福利厚生費にならずに、給与とみなされてしまいます。(給与では、課税対象となってしまいます)

例えば、1ヶ月あたり食事代で5千円かかり、従業員が2千円のみ負担した場合、 上記の50%の条件を満たしていません。 ですから、3千円が給与として課税されてしまいます。

この場合の「食事代」の金額は次の定義によります。

  ・ 飲食業などで会社が調理して支給するものは、その原価にあたる金額

  ・ 会社が弁当などを購入する場合は、その購入金額

この、金額の50%以上を負担すればいいのです。

また、残業や宿日直の場合の食事代は、原則として全額福利厚生費とすることができます。
月額3,500円以下または食事代の50%以上を負担するなどの制限もありません。

深夜勤務者に対する食事代も1回300円以下ならば福利厚生費とすることができます。
しかし、いずれの場合も現金ではなく現物支給する必要があります。

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