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 退職金の課税


退職金は所得になりますので、本来なら所得税がかかってしまいます。
ですが、退職金は退職後に第二の人生をスタートする際にとても大事な資金となります。
そこで税法では退職金について大幅な控除を設定しています。

@ 勤務年数に応じての退職金控除

   勤続120年まで  → 1年につき40万円の控除

   勤続21年〜     → 1年につき70万円の控除

     例) 勤続30年の場合
    (20年×40万円)+10年×70万円)=1,500万円(控除額)

A 更に退職金が控除額を超過した場合は、超過部分の半分に課税

     通常税金は、控除額を超えた部分全てに課税されますが、退職金については
     超過額の 半分に課税されます。

B 確定申告

     会社が前もって「退職金の受給に関する申告書」を税務署に提出してあれば確定申告を する
     必要はありません。給与明細で退職金について所得税が源泉徴収されているときは会 社で
     「退職金の受給に関する申告書」を提出していないので自分で確定申告を行います。

C 障害退職の場合には、上記@の金額に
100万円プラスされます。

     勤続30年の場合 1,500万円+100万円=1,600万円(控除額)

D 死亡退職の場合は、支給される退職金に所得税はかかりません。

  しかし、退職金は遺産として扱われるので、相続税がかかることになります。

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