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 減価償却制度の大幅な見直し

平成19年度の税制改正では、償却可能限度額と残存価額が廃止されました。また法定耐用年数の短縮と償却方法の見直しも行われました。

今回の改正内容は下記の通りです。

1. 償却可能限度額と残存価額の廃止について

償却可能限度額を廃止して、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、耐用年数経過時点で1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、従前の償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した残額を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができるようになりました。

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、法定耐用年数経過時点の残存価額も廃止されました。

2. 法定耐用年数の短縮について

3つの設備(フラットパネルディスプレイ製造設備、フラットパネル用フィルム材料製造設備、半導体用フォトレジスト製造設備)について、法定耐用年数が5年に短縮されました。

3. 償却方法の見直しについて

償却可能限度額と残存価額の廃止に伴い、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については250%定率法が導入されました。
 
「250%定率法」とは、定額法の償却率(100%÷耐用年数)を2.5倍(250%)した率を償却率として、定率法により償却費を計算する方法のことです。設備投資の多い企業等は減税のメリットが多いといえるのではないでしょうか。

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