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 青色申告者の記帳や記録保存義務

 
帳簿などは保存義務があると聞きますが、何年保存すればいいの?

その年度に生じた所得を正しく計算して申告するためには日々の記帳が大切です。忙しくてそんな暇がない方は代行サービスなどを利用し、タイムリーな処理を行うことが大切です。

青色申告者は、原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳を行う必要がありますが、以下の簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。

 A.現金出納帳  B.経費帳  C.売掛帳  D.買掛帳  E.固定資産台帳

また、帳簿書類の整理整頓して以下のような一定期間の保存をしなければなりません。

1.帳簿 (保存期間7年)
仕訳帳、総勘定元帳、現金預金出納帳、経費帳、固定資産台帳、得意先元帳、仕入先元帳などが該当し7年間の保存義務があります。

2.決算書類 (保存期間7年)
賃借対照表、損益計算書、棚卸表、その他決算関係の書類が該当し7年間の保存義務があります。

3.現金預金取引関係書類 (保存期間7年)
預金通帳、小切手のミミ、請求書、領収書など相手から受け取ったものの他、自ら作成したものの写しなども含まれます。保存期間は7年間です。

4.その他の書類 (保存期間5年)
見積書、注文書、納品書、送り状などは5年間の保存義務があります。 

青色申告者の所得税法上の義務としては、今回のテーマの保存義務のほか、帳簿書類の備え付けと記帳、決算整理と決算書の作成、青色申告決算書の提出などがありますが、義務という言葉はとても負担を感じてしまうかもしれませんが、自分の事業がどれだけ儲かっているのかなどを知る上でも大変役立つものですから事業者としては当然やっておかなければならいことです。

事業主の皆様は7年前の帳簿はきっちり保管されていますか?
一度チェックされてはいかがでしょう?

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