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 保険金を受け取ったときの税金

 
保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なるのをご存知ですか?
 

1.生命保険
 
生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、
また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なってきます。
 
例えば、夫婦の関係でみてみると下図のようになります。
 
年金方式で保険金を受け取った場合はその年ごとの雑所得として所得税がかかります。
一定の一時払養老保険等の差益は源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。

 
被保険者 負担者 受取人 区分 課税関係
満期



夫の一時所得

満期
妻に贈与税
夫の死亡
妻に相続税

(契約者)
夫の死亡
妻に相続税
(生命保険契約に関する権利)
満期 夫の一時所得
妻の死亡
 
一時所得の場合の課税所得の計算式は、
((保険金−支払保険料)−
50万円)× 12 となります。
 
2.損害保険
 
損害保険金の場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なってきますが、
保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金には、
原則として課税されないことになっています。
 
しかし、店舗や商品が火災で焼失した場合などは、焼失して損害を受けた商品の損害保険金は
事業収入(売上げ)になり、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、
差し引くことになります。
 

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