企業での留意すべき平成20年度の税制改正のポイントは把握しておきましょう。
平成20年度の税制改正の目玉として減価償却の耐用年数区分が従来の390区分から55区分へ変更となりました。機械や装置などを中心に法定の耐用年数の区分けが40年ぶりに見直され、実態に合うよう集約され、耐用年数も見直されました。
その他、様々な改正点がありますが、中小企業向けの教育訓練費の特別税額控除や情報基盤強化税制の要件緩和、交際費の損金不算入制度の適用年度の2年延長など、注目すべき改正ポイントは以下の通りです。
1. 減価償却の区分・耐用年数を大幅に簡素化
390区分→55区分
2. 教育訓練費にかかる税額控除へ簡素化
増減にかかわらず総額に基づいた税額控除へ拡充
3. 情報基盤強化税制の要件緩和
中小企業のソフトウェア投資の要件引き下げ、期限2年延長など
4. 試験研究開発にかかる特別税額控除制度
税額控除の上限を法人税額の最大30%まで拡充
5. 交際費等の損金不算入制度の延長
400万円までの90%損金算入の適用年度が2年延長
6. 欠損金の繰戻し還付制度の延長
設立後5年間に生じた欠損金に係る適用除外措置の期限を2年延長
7. 少額減価償却資産の一括損金算入制度の期限延長
年間合計金額300万円までの特例制度の適用期限が2年延長
8. 公益社団、財団法人の公益目的事業の所得が非課税へ
9.
特定公益増進法人等への寄附金の損金算入限度額の拡大
所得金額の2.5%→5.0%へ
10. 地方法人特別税の創設、租税特別措置の改変など
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