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 主な国税の申告期限
国の税金は、納税者が税務署へ申告することで確定します。但し申告期限には十分注意しましょう。
 
■自己申告が基本
  
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定して、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
 
これに対して、行政機関の処分によって税額が確定される方法を「賦課課税制度」といいます。
 
この他に、給与や利子、配当など特定の所得の支払い時に、その支払い者が所得税を源泉徴収して納付する「源泉徴収制度」があります。
 
主な国税には、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などがあり、地方税としては、住民税、固定資産税、自動車税などがあります。
 
■主な国税の申告期限
 

税金の種類

個人

法人

所得税(確定申告)

11日から1231日の所得を
翌年
216日から315日までに申告

法人税

事業年度終了日の翌日から
2ヶ月以内

消費税

11日から1231日の分を
翌年
331日までに申告

事業年度終了日の翌日から
2ヶ月以内

消費税(課税期間の短縮を選択している場合)

短縮した各課税期間終了後2ヶ月以内(12月を含む課税期間は翌年331日まで)

短縮した各課税期間終了後2ヶ月以内

贈与税

贈与を受けた年の
翌年
21日から315日まで

相続税

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

上記期限が土日祝日、1229日から翌年13日までの日の場合は、その翌日が申告期限になります。
 
■申告期限は守りましょう
 
申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告する
と、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので十分注意しましょう。

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