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 主な国税の納期限

税金はいつまでに納めればよいのですか? 前回の申告期限につづき今回は納期限についての情報です。
 
■主な国税の納期限は?    

国税

種類

期限

申告所得税

 

平成21年分予定納税

1期:平成21731()
2期:平成211130()

平成20年分確定申告

平成21316()

源泉所得税

納期の特例の承認を受けていない場合

源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月の10日(注1

納期の特例の承認を受けている場合

平成211-6月支払い分:
            平成
21710()
平成
217-12月支払い分:
            平成
22113()

消費税および地方消費税

個人事業者の平成20年分確定申告

平成21331()(注1)(2)

法人の確定申告

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
 
(1)(2)

法人税

確定申告

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
 
(1) 

相続税

申告

相続の開始があったことを知った日の翌月から10ヶ月以内 (1)

贈与税

平成20年分の申告

平成21316()

注1: 納期限が土日祝日、1229日から翌年13日までの日の場合は、その翌日が納期限となります。
注2: 直前の課税期間の消費税額(地方消費税は含まず)が
48万円を超える場合は、中間申告と納税が必要になります。
 
■期限内に納税しないと延滞税
 
納税が期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税がかかる場合があります。

振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、同様に法定納期限の翌日から完納の日までの間の
延滞税がかかる場合があります。 
 
納期限を過ぎて納付することになった場合は、本税に加えて延滞税を納付することになりますのでご注意 ください。
 
納期限の翌日から2ヶ月を超過する日までは「年7.3%」と「前年1130日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか
低い割合で、また
2ヶ月を超過した日以降は、「年14.6%」となります。

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