個人事業主が親族に給料を支払う場合の注意点です。
■生計を一にしているかどうか?
今回は個人事業主の場合です。飲食店等をはじめとして、親族に従業員として働いてもらう場合があるとします。親族といえども、仕事をしていれば当然、給料が発生します。
親族に給料を支払う時に、注意したいことは、「生計を一にする」かどうかで、税務上の取り扱いが大きく異なってきます。生計を一にしていない親族に対して支払う給料は、必要経費になります。逆に、生計を一にしている親族に対して支払う給料は、原則的に必要経費にはなりません。
例えば、二人の子供がいて、一人はすでに家を出ており、もう一人は、事業主と一緒に生活している場合を考えてみます。二人の子供に同じ仕事をしてもらい、同じ給料を支払ったとしても、家を出ている子供に対する給料は必要経費になりますが、一緒に生活している子供に対する給料は、必要経費にはならないということです。
つまり、自分の子供に対して支払った給料でも、生計を一にしていない場合は必要経費に算入できますが、生計を一にしている場合には、必要経費にはならないのです。
■諦めないで!例外はあります・・・
青色申告者については、給料の支払を受ける親族が、青色申告専従者の要件を満たしている場合には、青色事業専従者給与額を必要経費に算入することができます。但し、青色事業専従者については事前に税務署への届出が必要となります。
尚、白色申告者については、事業専従者の要件を満たしている場合には、事業専従者控除額を必要経費に算入することができます。
<ケース1> 生計を一にしていない親族への給料
> 必要経費 ○
<ケース2> 生計を一にしている親族への給料
> 必要経費 ×
<ケース3> 青色事業専従者への給料
> 必要経費 ○
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