65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。
また、高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が増額されます。
1.高齢者本人が受けられる特例
年金収入は通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算する
のが原則ですが、公的年金を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて
計算します。
公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なります。
公的年金等の収入額が330万円未満の場合は65歳以上の方は65歳未満の方より控除額が多く
なります。
ここで言う公的年金以外の年金とは、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などを
指します。
2.高齢者を扶養している方が受けられる特約
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上の場合は、通常より多い控除額が所得金額
から差し引かれます。
1)配偶者控除
通常の38万円に代わり48万円が所得金額から差し引かれます。
2)扶養控除
通常の38万円に代わり48万円が所得金額から差し引かれます。
尚、納税者やその配偶者の父母や祖父母と同居しているときの扶養控除は、更に10万円を加算した
58万円が所得金額から差し引かれます。
3.源泉徴収と確定申告
一定の金額(公的年金等については、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は、158万円)を
超える公的年金等や生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税が源泉徴収されますが、
これらについては、年末調整が行われないため、確定申告で年間の税金を精算することになります。
この場合は、源泉徴収票の添付が必要となります。
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