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 消費税の算出方法

■消費税(国税)の計算
 

<一般課税>
課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、納付する消費税額を計算します。

 (課税売上高×4%)−(課税仕入高×4/105)= 消費税額

課税売上高は、消費税と地方消費税に相当する金額を除いた金額(税抜き)となります。 課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、帳簿および請求書などの保存が必要となります。

  <簡易課税制度>
課税期間における課税売上に係る消費税額に事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けた金額を
課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
この制度は、基準期間の課税売上高が
5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合
に選択が可能となります。

 (課税売上高×4%)−(課税売上高×4%×みなし仕入率)= 消費税額

種別

事業内容

みなし仕入率

1種事業

卸売業

90%

2種事業

小売業

80%

3種事業

製造業(農林、漁業、建築業、製造業など)

70%

4種事業

その他(飲食店業、金融業、保険業など)

60%

5種事業

サービス業(運輸、通信、不動産、サービス業など)

50%

種別

事業内容

みなし仕入率

1種事業

卸売業

90%

2種事業

小売業

80%

3種事業

製造業(農林、漁業、建築業、製造業など)

70%

4種事業

その他(飲食店業、金融業、保険業など)

60%

5種事業

サービス業(運輸、通信、不動産、サービス業など)

50%

種別

事業内容

みなし仕入率

1種事業

卸売業

90%

2種事業

小売業

80%

3種事業

製造業(農林、漁業、建築業、製造業など)

70%

4種事業

その他(飲食店業、金融業、保険業など)

60%

5種事業

サービス業(運輸、通信、不動産、サービス業など)

50%


■地方消費税の計算 

 消費税額 × 
25% = 地方消費税額

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細

 

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