■消費税(国税)の計算
<一般課税>
課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、納付する消費税額を計算します。
(課税売上高×4%)−(課税仕入高×4/105)=
消費税額
課税売上高は、消費税と地方消費税に相当する金額を除いた金額(税抜き)となります。
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、帳簿および請求書などの保存が必要となります。
<簡易課税制度>
課税期間における課税売上に係る消費税額に事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けた金額を
課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合
に選択が可能となります。
(課税売上高×4%)−(課税売上高×4%×みなし仕入率)=
消費税額
種別
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事業内容
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みなし仕入率
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第1種事業
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卸売業
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90%
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第2種事業
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小売業
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80% |
第3種事業
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製造業(農林、漁業、建築業、製造業など)
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70% |
第4種事業
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その他(飲食店業、金融業、保険業など)
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60% |
第5種事業
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サービス業(運輸、通信、不動産、サービス業など)
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50% |
種別
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事業内容
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みなし仕入率
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第1種事業
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卸売業
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90%
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第2種事業
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小売業
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80%
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第3種事業
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製造業(農林、漁業、建築業、製造業など)
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70%
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第4種事業
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その他(飲食店業、金融業、保険業など)
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60%
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第5種事業
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サービス業(運輸、通信、不動産、サービス業など)
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50%
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種別
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事業内容
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みなし仕入率
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第1種事業
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卸売業
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90%
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第2種事業
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小売業
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80%
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第3種事業
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製造業(農林、漁業、建築業、製造業など)
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70%
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第4種事業
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その他(飲食店業、金融業、保険業など)
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60%
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第5種事業
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サービス業(運輸、通信、不動産、サービス業など)
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50%
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■地方消費税の計算
消費税額 × 25% = 地方消費税額
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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