申告に誤りがあった場合はどのようにすればよいでしょうか?
確定申告書を提出した後に、計算の誤りなど申告内容に誤りがあることに気がついた場合、以下の手順で、訂正することができます。
1.更正の請求
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気づいたときは、「更正の請求」をして、正しい税額への訂正を求めることができます。
請求内容が正当と認められた場合は、納め過ぎた税金が還付されます。
1)手続
「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して所轄税務署に提出
2)期間
「更正の請求」ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内
2.修正申告
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気づいたときは、「修正申告」をして、正しい税額に訂正する必要があります。 修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付します。
1)手続
「修正申告書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、所轄税務署に提出
2)期間
修正申告は、税務署から更正を受けるまでは、いつでもできますが、なるべく早く申告する
尚、ここで注意が必要なのは、税務署の調査を受けた後で修正申告を行ったり、更正を受けたりすると、新たに納めることになる税額の10(15)%の過少申告加算税または35(40)%の重加算税がかかる場合がありますので注意しましょう。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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