今回の大震災の影響で、お客様から寄附について聞かれることが多くなっています。義援金や寄附金の税務上の取扱いについては、国税庁から資料が公表されました。具体的には、以下のようになります。
◆個人が義援金等を寄附した場合の取扱い
個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば、
「寄附金控除」(所得控除=所得から控除できる金額)の対象となります。
以下のような義援金等が「特定寄附金」に該当します。
◆「特定寄附金」とは
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国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
A
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は
地方公共団体に拠出されるもの
B
社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として
直接寄附した義援金等
C
社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための
募金」として直接寄附した義援金等
D
上記以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は
地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、
募金趣意書等で明らかにされていない場合や、そのことが税務署において確認できないものについては、
「寄付金控除」(所得控除)の対象にはならないということになります。
なお、義援金等が「特定寄附金」に該当しても、それが全額「寄付金控除」の額になるわけでなく、
控除額は【その年に支出した寄付金の額−2,000円】となります(特定寄附金の額の合計額は
所得金額の
40%が上限)。
「寄付金控除」の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
義援金等を寄附したことが確認できる書類を添付するなどの手続きが必要です。
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附する場合は、事前登録することに
より領収証を発行してもらえるようです(郵便振替の場合は、郵便窓口で受け取った半券(受領証)
が義援金等を寄附したことが確認できる書類になります)。
この領収証や半券は大切に保管しておいてください。
◆法人が義援金等を寄附した場合の取扱い
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、
「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
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