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 災害減免法による所得税の軽減免除

2010 年分の申告においても減免措置が適用される可能性あります。先月に引き続きお届けします。

災害減免法による所得税の軽減免除についてご説明します。

●災害により住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除
されます。


●災害のあった年分の合計所得金額が1,000 万円以下の場合で、災害により受けた損害額が住宅または家財の2 分の1 以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。

●具体的には、合計所得金額が500 万円以下の場合は所得税の全額が免除されます。
合計所得金額が
500万円を超え750 万円以下の場合は所得税額の2 分の1 が、合計所得金額が750 万円を超え1,000 万円以下の場合は所得税額の4 分の1 が軽減されます。

●住宅または家財とは、自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅または日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。

●雑損控除の場合には、
棚卸資産等特定の資産を除く一切の資産が対象となる一方で、災害減免法の場合には、住宅、家財に限られれます。

●別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1 個または1 組の価格が30 万円を超えるものは対象外となるのは雑損控除と同様です。

●給与所得者が災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整されないので、確定申告により所得税を精算します。

●災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。

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