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 所得税の予定納税


法人税・消費税・所得税等は、前期の年税額が、一定の金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする中間申告と中間納税が必要になります。

1.所得税の予定納税

前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日および11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。

予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日および11月30日に引落しになります。

2.確定申告時の処理

確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。

結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。

なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、
税務署から還付が受けられます。

3.減額申請

6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を行うことができます。

収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方が良いでしょう。

もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。なお、
11月30日納期分については、11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。

4.予定納税基準額の計算

(A−B)×税率−Aに対する源泉徴収税額=予定納税基準額

A: 前年実績の利子、配当、不動産、事業、給与の
    各所得の金額の合計額

B: 前年実績の所得控除の合計額
 

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