平成23年度税制改正でマイカー通勤者に影響が出る通勤手当の限度額改正が行われました。
1.現状の取扱い
事業者が、従業員に通勤手当を支給している場合には、その通勤手当のうち一定の金額まで所得税や住民税がかかりません。
この場合の非課税となる金額は、通勤距離や通勤のために利用するもの(電車、マイカー等)に応じて異なります。マイカー通勤者は、通勤距離に応じて非課税の金額が設けられています。
【通勤距離に応じた非課税金額】
次の非課税限度額を超えて支給する通勤手当は「給与所得」となります。
■通勤距離(片道)と非課税限度額(月額)
2Km未満−> なし
2Km以上10Km未満 −> 4,100円
10Km以上15Km未満 −> 6,500円
15Km以上25Km未満 −> 11,300円※
25Km以上35Km未満 −> 16,100円※
35Km以上45Km未満 −>20,900円※
45Km以上 -> 24,500円※
但し、※印の非課税金額は、それぞれの金額よりも仮に公共交通機関を利用した場合の運賃相当額が高ければ、10万円を上限にその運賃相当額が非課税金額となっています。
【例】
従業員のAさんは、会社へマイカー通勤しています。自宅から会社までの距離は、片道34kmです。Aさんは通勤手当として毎月20,000円の支給を受けています。
(1) 通勤距離に応じた非課税金額 (片道25km以上 35km未満)
… 16,100円
(2) 公共交通機関を利用した場合の非課税金額
(合理的な通勤経路による1ヶ月当たりの定期乗車券の額)
… 24,610円
この場合、(1)<(2)のため、(2)の24,610円が非課税金額となり、Aさんの通勤手当は20,000円ですから、
通勤手当は、全額税金がかかりません。
2.今回の改正ポイント
(マイカー通勤者が対象)
今回の改正により、上記の但し書き部分が削除されました。つまり、「通勤距離に応じた非課税金額」しか適用できなくなります。上記の例でいえば、(2)は使えなくなり、(1)の16,100円が非課税金額となります。
そのため、改正後Aさんは通勤手当20,000円と(1)との差額3,900円について税金がかかることになります。
ガソリン代が高騰している昨今、非常に厳しい改正内容です。この改正の適用開始は、平成24年1月1日以後支給分になります。
マイカー通勤者を雇用されている事業主様は、改正後の影響を確認しましょう。
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