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 雇用促進に対する税制優遇制度


雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除を受けられます。

1.税制優遇制度の概要

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる何れかの事業年度(以下「適用年度」と 
いいます。)<*1>において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合<*2>10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除<*3>が受けられます。

   *1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
   *2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用増加数/前事業年度末日の雇用者総数
   *3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります

2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

1)青色申告書を提出する事業主であること

2)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

3)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ
    10%以上増加させていること

4)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額<*1>以上であること

5)風俗営業等<*2>を営む事業主ではないこと

   *1 比較給与等支給額 = 
        前事業年度の給与等の支給額  + 前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
   *2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

3.事務手続

1)事業年度開始後2ヶ月以内に<*1>に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、
    ハローワーク<*2>へ提出して下さい。  ⇒ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。

2)事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク<*2>で雇用促進
    計画の達成状況の確認を求めて下さい。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1ヶ月程度)を
    要しますので、確定申告期限に間に合うようにご留意下さい。

3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告して下さい。

   *1 尚、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は10月31日までに
        提出して下さい。
   *2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業
        所)の所在地を管轄するハローワークを指します。

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