平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
*現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方の内前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
(対象となる方)
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
*所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
(記帳する内容)
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
(簡易な方法による記載の例)
・小売業を営む方の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。
・保存している納品書控、請求書控などによりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。
・掛売上(仕入)の取引で、保存している納品書控、請求書控(納品書、請求書)などによりその内容の確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取った時(又は支払った時)に記載し、かつ、年末に売掛金(又は買掛金)残高を記載することができます。
*資産や負債に関する事項は記載を要しません。
(帳簿等の保存)
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
(帳簿・書類の保存期間)
(1)帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・保存期間7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・保存期間5年
(2)書類
決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・保存期間5年
業務に関して作成し、又は受領した書類(請求書・納品書・送り状・領収書等)・・・保存期間5年
|