専従者給与
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「妻に対する専従者給与が未払いなのですが、青色専従者給与の届出書の範囲内であれば、必要経費にできますか?」
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青色事業専従者給与は、青色事業専従者が実際に支払を受けたものだけを必要経費にできます。
ただし、次のすべての場合に当てはまるときには、例外的に未払いであっても必要経費にできます。
・資金繰りの関係で一時的に未払いになったなど、相当な理由がある場合
・帳簿に明瞭に記載されている場合
・短期間に現実に支払われるものである場合
一定の例外を除いて、未払いの青色事業専従者給与は必要経費にできません。
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領収書の再発行
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「お客様から、領収書をなくしたから再発行して欲しいと言われました。再発行の場合にも収入印紙は必要なのですか?」
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領収書は必ずしも発行義務はありません。
しかし、領収書を請求された場合には発行する義務があります(一回のみ)
再発行を依頼された場合にも、再発行の義務はないのです。
しっかりお断りする会社等も少なくありません。もし仮に再発行をする場合には、その領収書に
再発行という表示を必ず入れ、日付も、再発行した日付を記載します。
そして、領収書への印紙は、領収書すべてに貼らなくてはなりませんので、もちろん再発行の場合にも貼らなくてはなりません。
但し、印紙は受け取る側が負担して貼っても構いません。
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就業中の駐車違反
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「先日、配達中に駐車違反をしてしまいました。交通反則金・レッカー車代・駐車料金を支払ったのですが、これらの費用は必要経費にできるのでしょうか?」
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交通反則金は、罰金として違反者への罰則となります。必要経費にはできないものとされています。
但し、レッカー車代や駐車料金に関してはその措置に関する実費を負担させるという意味合いとなりますので、罰金とは異なります。
よって、業務遂行上のものであれば、必要経費にすることが出来ます。
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