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 定年延長や高齢者雇用で奨励金

 
会社の定年延長や高齢者の再雇用制度をつくると、助成金や奨励金がもらえると聞きましたが本当でしょうか?
 

申請の制約などがありますが、一般的に次の3つの助成金や奨励金があります。
 
就業規則で65歳以上への定年引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の
導入により「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給、70歳以上まで働くことのできる新しい職域を
行うモデル的な取り組みを実施した場合の費用の半分相当額が支給される「70歳定年引上げ等モデル企業助成金」、高年齢者雇用確保措置の導入やその他必要な雇用環境の整備に関する相談・指導に対する経費が奨励金として支給される「中小企業高年齢雇用確保実現奨励金」などがあります。

大前提として、中小企業にとって人は宝であり、高齢者のもつ経験、技術、ノウハウをうまく活用していくことが会社繁栄にも大きく寄与しますので、ぜひご検討されてはいかがでしょう。

 別居している親族への国民年金の負担
 
遠くに離れて住んでいる子供の国民年金保険料を支払った場合に、社会保険料控除の対象となりますか?
 
同一生計している親族の国民年金保険料を負担した場合には、負担した人から社会保険料控除として所得控除を受けられます。
 
この同一生計親族の、収入などの所得要件はありませんので、現実的には親族のうち所得の高い人から控除を受けているケースも多いと思います。
 
同居の場合にはあまり深いチェックはされず容認されているケースも多いようですが、別居で遠く離れている場合には税務署のチェックは厳しくなりますので注意が必要です。
 
控除を受けるためには、毎月定額の送金をしていることが確認できる資料や保険料の支払いを親元でしていることが証明できる資料が必要となりますので準備しておく必要があります。
 
 間違えた印紙税の還付

 
収入印紙の金額を間違えて、誤って納めてしまった印紙税は返してもらえますか?
 

所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
 
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出する必要があります。
 
申請するには、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
 
但し、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されますが、例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりませんので注意が必要です。
 

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