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 裁判員の日当


この度、裁判員に選ばれました。その際、日当がもらえるそうですが、税金はどのように処理
すればよいでしょうか? 

裁判員の日当は、「雑所得」に該当します。ですから、受け取った日当から裁判所へ行くための交通費や宿泊費などを必要経費として差引き、差額を雑所得として申告することになります。

サラリーマンの場合は、年間の給与収入額が2000万円以下で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている場合は、確定申告をする必要がありません。
 
この条件に当てはまる人については、実質税金がかかられないことになります。

 夫との離婚


この度、夫と離婚をすることになり、慰謝料と毎年の養育費の金額合意をしました。毎年、養育費の収入が増えることになりますが、課税対象になるのでしょうか?

慰謝料も養育費も非課税になります。

まず、離婚によって生じた財産分与や慰謝料には原則として贈与税はかかりません。財産は夫婦で築き上げたものであり、もともと二人のものという理由です。

また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償でありそれに対して課税すると言うのは実情にそぐわないと言う理由により非課税です。

養育費は、元夫の子供への生活費になりますので、元妻に贈与されているわけではありません。
別居はしていますが子供を養っている状態にあります。

元夫が、一旦所得税を払った後の過分所得ですので、もう一度課税されることはありません。
 
 低公害車の減免措置

4月から実施された低公害車の自動車重量税の減税について、対象となるハイブリッド自動車を所有しているのですが、今年の3月に車検(継続検査)を受けてしまいました。
もう減免措置を受けることはできないのでしょうか。
平成21年4月1日から、電気自動車や次世代自動車など一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた低公害車について、新規検査又は継続検査等(自動車検査証の交付等)の際に納付すべき自動車重量税が減免されることとなりました。

平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に最初に受ける新規検査又は継続検査等の際に納付すべき自動車重量税について減免されることとなっています。

従って、平成24年4月30日迄であれば、次回の継続検査等(受ける最初のもの)の際に納付する自動車重量税について減免措置を受けることができます
 

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