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 消費税の中間納税について
 
資本金5000万円の3月決算の法人が2つあり、決算時の消費税の年税額は、A社が480万円、B社は390万円でした。両社で消費税の中間納付の回数、金額に違いはありますか?
 
消費税の前課税期間の年税額が40万円を超え400万円以下の場合は、課税期間を半年毎に区切り、その期間の最後の日から2ヶ月以内に前課税期間の年税額の半分の額を納めます。
 
3月決算の場合、4月〜9月までの期間について、11月末日までに中間申告による納付を行います。
 
消費税の前課税期間の年税額が400万円を超え、4800万円以下の場合は、課税期間を3ヶ月毎に区切り、その各期間の最後の日から2ヶ月以内に、前課税期間の年税額の25パーセントの額を納付します。
 
3月決算の場合には、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月の各期間について、最後の日から2ヶ月後末日までに中間申告による納付を行います。
 
 祭具の相続税


最近、主人が亡くなりましたが、生前、近所の骨董市で信仰用に仏像を一万円で購入しました。鑑定士に見てもらったところ三百万円の値がつきましたが、相続税の計算上いくらで評価すれば良いでしょうか?

この判断には、投資目的か、信仰用の祭具であったかが、分かれ目となります。

今回のケースのようにあくまでも信仰目的である場合には、相続税法上では、祭具は非課税財産とされています。

また、祭具とは民法上祖先の礼拝などに使われるものをいいます。したがって、その祭具が名のある者などによって作られたもので、特定の市場などで希少価値があるようなものであったとしても相続税は課されません。

ただし、投資目的で購入した純金の仏像などは、祭具とはみなされず相続税が課されるので注意が必要です。

 

 福利厚生費の範囲

従業員の福利厚生の一環として、各従業員の誕生日に1万円を支給することになりました。会社の福利厚生費として処理し従業員が課税されないようにすることはできるでしょうか?
 
福利厚生費とは、従業員の医療衛生、保険料、慰親睦活動の費用、作業服等の消耗品代、慶弔費といったような従業員の福利厚生を目的とした支出ですが、それが給与ではないか、または、交際費ではないかということを区分する必要があります。
 
今回は、福利厚生費として処理されたいとのことですが、残念ながら給与扱いとなってしまいます。

雇用契約などに基づいて支給される結婚や出産などの祝い金と同様にこの誕生日の祝い金も給与の支給として会社は源泉徴収をし従業員には給与として課税されることになりますのでご留意ください。
 

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