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 海外旅行先での盗難被害
 
ヨーロッパ観光旅行中にホテルに泥棒が入り、現金(50万円相当)と現地で買ったばかりのエルメスのバック(50万円相当)とブルガリの時計(20万円相当)を盗まれてしまいました。保険はありません。税法上何か救済は受けられませんか?
 
現金50万円とブルガリの時計については確定申告をすることにより雑損控除を受けられますがエルメスのバックについては救済されません。

所得税法では災害盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額を雑損控除として所得控除を受けることができます。

雑損控除の対象になる資産は生活に通常必要な住宅家具衣類などの資産に限定されており別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属で一組又は一個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。従ってこの場合エルメスのバックは30万円を超えるため雑損控除の対象となりません。

ただし、盗難の場合の雑損控除の金額は、(損失額から保険金などで補てんされる金額を引いた金額)から年間合計所得金額×10%を引いた金額で計算するため、保険金などで補てんされる金額や年間の合計所得金額が多いため雑損控除の金額がマイナスとなる場合には所得控除自体の適用はありません。
 

 クレジットカード払いの領収書


得意先を料亭で接待しその飲食代金10万円をクレジットカードで支払いましたがもらった領収書に収入印紙が貼られていませんでした。お店にいって要求したほうが良いですか?

クレジットカード取引は、現実に金銭の支払いが直接伴わないので、領収書において、クレジットカード決済であることが明らかにされているものについては、お店側は収入印紙を貼る必要がありません。収入印紙がない領収書でも問題ありません。

カード会社が財務省へ印紙税の納付を行うこととなります。但し代金が利用者の銀行口座から即座に引き落とされるデビットカードは、代金後払いのクレジットカードと違って印紙税の対象となります。
 

 法人からの財産贈与

個人からではなく、法人の財産を贈与によって取得した場合、税法上はどのようになりますか?

個人が財産の贈与を受けると贈与税がかかることはご存じの通りですが、その財産を法人からの贈与によって取得した場合は、贈与税はかかりません。贈与税は、相続税を補完する目的で設けられているので、相続の発生ということがない法人からの贈与については贈与税は非課税となっています。

しかし、贈与により受けた利益について、何ら課税されないのでは公平でないため、所得税(一時所得)が課されることになっていますのでご注意ください。
 

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