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 取締役兼営業部長の雇用保険
 
取締役兼営業部長に昇格しました。役員給与が30万円、営業部長としての給与50万円です。
雇用保険に加入できるでしょうか


法人の経営者は原則として雇用保険には加入できませんが、使用人兼務役員は、役員給与が使用人給与を上回らなければ、使用人部分の給与についてのみ雇用保険に加入することができます。

今回のご質問の場合、営業部長としての50万円部分のみ、雇用保険の資格があることになります。

但し、ハローワークに使用人兼務役員としての届出を忘れないようにしてください。
 被災地への自社商品の提供


今回の地震で自社製品を被災者に提供する場合、税務上の取扱いは寄付金として処理できますか?。


法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当しなく、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。

このような対応の場合は寄付金とはなりませんので注意が必要です。

 海外帰国の従業員の年末調整


海外に勤務していた従業員が、4月に帰国して国内勤務になりました。 
次の年末調整をするときはいつの給与をもとに計算すればよいのでしょうか?

 

この社員の方は、3月までは非居住者であったため、帰国後の給与をもとに年末調整の計算をすることになります。

例えば末締め翌月25日払いの場合、帰国後の給与とは原則として帰国後に支給日が到来するものをいうため、3月分の給与は含めて計算しなければなりません。

1月と2月分については年末調整の対象外となります。
 

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