マスクの節税効果
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インフルエンザ対策に向けて、会社としても何らかの準備をしておきたいと思っています。マスクや
ハンドソープやうがい薬等が挙げられると思うのですが、これらが節税効果を生むというのは本当でしょうか?
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消耗品は、節税の観点からは結構王道です。一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する場合、その消耗品を棚卸しせずに、取得時に全額経費として計上ができます。
本来は税法では「使用日」に経費になることになっています。つまり使っていないものは買っただけでは経費にならないのが原則です。でも継続的に使用する消耗品であれば購入日に経費にしてOKという特例が認められています。
とはいえ、期末時に一時的に大量に購入したものなどは、当期の経費として計上ができません。遅くても決算日2ヶ月前からの決算対策として、利益が出そうな場合は、消耗品を購入していきましょう。
そして今、注目されるのはマスクです!インフルエンザや花粉症等の防止としての高性能マスクも消耗品として計上できます。
一定量であれば、購入日に経費計上できるのです。この一定量もそれなりの金額になるのがマスクの特徴です。厚生労働省が2週間程度の備蓄を求めていますし、インフルエンザ等のウィルスに対応するためのマスクは1個あたりの金額が1,000円程度します。
マスクは出来れば自分で購入せず、会社で準備してもらいましょう。
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税務調査
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会社を設立しました。税務署がいつ来るのかちょっとドキドキしてます。どんな会社が税務調査を受けやすいのでしょうか?
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確率論で言えば、税務調査が入りやすい会社はあるそうです。
税務署の税務調査といっても、人員に制限がありますので、効率よく調査を行うために、調査対象の絞込み段階で、準備調査を行っているとのことです。
ここで、ある程度、狙いを定めていると思います。ではどんな準備調査なのでしょうか?
よく言われているのは、「流行りの業界」や「好調な業種」に重点を置いているということです。その上で、基本的に注目されやすい会社の特徴は以下の通りと言われています。
1)不正計算をしているという噂や資料がある。
2)無申告者だが事業活動が相当程度行なわれている。
3)設備投資が盛んである。
4)欠損金の繰戻し還付請求を行なっている。
5)以前調査をした会社と取引関係がある。
6)銀行等からの借入金が多い。
などです。近年では、同地域同業種において、他社が好調なのに逆に不景気な会社も注目されやすい会社とされているそうです。あくまで、参考程度の情報です。「絶対」はないので、毎日毎月、しっかりとした経理作業を行いましょう。
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事務所の修繕費用
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従業員が増えた影響で事務所の至る所が弱ってきました。今年だけで修繕に3千万円も使いましたが、これってすべて経費計上できるでしょうか?
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修繕費なのか?固定資産計上なのか?迷われる場合があると思います。
固定資産の修理か改修に伴って、価値が高まったり、耐用年数を延長するような場合は固定資産計上が必須です。例え何億円かかる修繕費であっても、修繕としての費用ならば、全額修繕費として損金計上できるはずです。
税理士さんの中には、多額の修繕費を資産計上する方も多いのです。修繕費としての内容 要は「価値が高まらない」「耐用年数が延びない」のであれば、無条件で費用計上できます。
税務調査でも問題として指摘されることはあまり考えられないそうです。
しかし、金額が大きい修繕の場合、本当に「修繕費」に該当するかどうかについて、税務調査では確認を求めてくる可能性があるとのことです。
その対応策としては、修繕前、修繕後の証拠写真や工事見積書などの明細を保管し、その明細書や見積書には、「修繕」という文字を書いてもらい、修繕であることを明らかにしてもらうと良いと思います。
建設業者さんは、「増改築」や「改装」といった単語を使いたがるそうですので、その点を気をつけてチェックしておきましょう。
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