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身近な疑問にお答えします 26
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自動車税について
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昨年、自動車を下取りに出したのですが、納税通知書が送られてきました。
これは何か間違いではありませんか?
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自動車税は、毎年4月1日現在の登録名義人に課税されます。その年度の一年分をまとめて納めることになります。
自動車を手放しても管轄の運輸支局で「移転登録」の手続きをしない限り、自動車税は毎年課税されてしまいます。3月までに「移転登録」の手続きをすれば、翌年度以降は新しい名義人に課税されますので、もし不明な点があれば、下取りを依頼した業者に早めに確認をしてみましょう。
また、自動車を廃車にした場合も、運輸支局で「抹消登録」の手続きをしない限り自動車税は毎年課税されます。3月までに「抹消登録」の手続きを済ませれば、翌年度以降は、課税されることはありません。
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1日のみの営業の消費税について
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主婦ですが、友人と一日だけ場所を借りて、お店を開こうと思っています。出店するのは、コーヒーやパスタ等の軽食、それと手作りカバン等です。休日のフリーマーケット気分でということなのですが、
この場合、お支払い頂く代金に消費税は必要でしょうか?
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消費税は間接税です。 つまり国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡に対して消費税が課されます。
ご質問の方が、この規定に該当するかどうかです。つまり、友人と一日だけ場所を借りて、お店を開くことが事業となるかどうかが分岐点となります。
事業とは当該業務を反復継続しているかどうかですから一日だけ店を開くだけでは反復継続しているとは言い切れないので、この場合消費税は不要と思われます。
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