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消費税のかからないもの
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消費税のかからないもの
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・国外での取引・・・ |
消費税は国内で行われる取引に関して課税されます。
国外で行われたものに関しては、消費税はかかりません。 |
・非課税取引・・・・ |
課税の対象として好ましくない取引や、社会政策上課税すべきでない
取引に関して非課税となります。 |
土地の譲渡・貸付け
社債・株式等の譲渡、支払い手数料の譲渡
郵便切手・印紙類の譲渡
商品券・プリペイドカードの譲渡
住民票・戸籍謄本などの行政手数料
国際郵便為替・外国為替業務
社会保険等にかかる医療の給付
社会福祉事業等
助産関係
身体障害者用物品
・免税取引・・・・・・輸出して、海外で消費される場合には、消費税はかかりません。
<経理方法>
消費税の記帳方法には下記2種類があります。
・税込み経理方法・・・税込み105円で販売したものは、「売上高105」というように記帳します。
・税抜き経理方法・・・上記105円では、「売上高100」と「仮受消費税5」というように分けて
記帳します。
仕入れ側の消費税文は、仮払消費税として記帳します。
注: 免税事業者については、「税込み経理方式」しか認められていませんが、
課税事業者については、どちらを選択してもいいことになっています。
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