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 法定調書(源泉徴収票)の提出時期

 
法定調書は、給与や報酬、料金等の支払い者が、支払先の住所や氏名、支払い金額などが記載された書類で、税務署が各納税義務者の所得金額や資産などの状況を把握するために提出を義務付けているものです。

法定調書は、原則として支払いが生じた年の翌年1月31日となっており、支払いを行う会社(事業所など)の所在地を所轄する税務署に提出することになっています。

但し、地方税法で義務付けられている「給与支払報告書」や「特別徴収票」については、その受給者(社員など)の住居地の役所へ提出することになりますので注意が必要です。なお、「給与支払報告書」の提出先は受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先はその年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。

主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

1.「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。

2.「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。

3.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

4.「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払いをする法人と不動産業者である個人です。

5.「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

6.「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

法定調書の提出は、年1回しか発生しませんのでついつい忘れがちです。漏れなく誤りなく提出するためにも、余裕をもった準備をしましょう。

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